2011年11月01日

混合診療禁止は適法、保険制度の見直しも求める

混合診療禁止は適法、保険制度の見直しも求める


「混合診療 禁止は適法 確定
  最高裁 原告上告を棄却
  制度改善 4裁判官が個別意見
   2011年10月26日 日経新聞 42面」


コンゴウシンリョウってナニ?

と思われる方も多いのではないでしょうか。
私もファイナンシャルプランナーの仕事をする前には耳にする機会は
ほとんどありませんでした。


現在の日本の医療制度は、世界に冠たる健康保険制度として運営
されています。

健康保険証を持っていけば、日本全国どの病院でも自己負担額は
掛かった医療費の3割負担で診察を受けられます。
(子供、高齢者、高額に医療費が掛かった場合などを除く)

ただし、3割負担で受けられる医療サービスは、健康保険制度が認めた
物に限られます。

医学的に効果が実証されていないものや、健康食品、得体の知れない
マッサージや呪術のようなものが対象にならないのは当然でしょう。


でも、日本は世界的にも新しい治療法や医薬品の認可が遅いという
現実があります。

海外では有効性が認められて利用が進んでいるものも、日本では
ダメよ、というケースが多々あるのです。


こうした薬や治療法を通常の治療と組み合わせることを「混合診療」
といいます。

関連リンク:混合診療って何?

そして、この「混合診療」は日本の制度では原則禁止となっている
のです。


禁止がどういうことかというと、

「保険が認めていない薬(や治療法)を使いたいのなら、その病気に
関する医療費は健保の3割負担ではなく、全額自分で払ってくださいね」

と、突き放されてしまうということです。

通常の診察、検査、投薬、入院など本来なら3割負担で済むものまで
自己負担しないといけなくなってしまうのです。

そうすると莫大な医療費となるため、お金がなければ泣く泣く
諦めなければならないのです。


今回の裁判では混合診療で保険適用が認められないことは不当だとして
がん患者の男性が訴えを起こしていました。

それが、「適法」と判断され、がん患者の訴えは退けられたワケです。

つまり、この制度は今後も続くということですね。


ただし、5人の裁判官のうち4人が国に対して制度の運用改善などを
求める個別意見を付けました。

 「法構造が甚だ分かりづらい」

 「場合によっては患者に過剰な規制と映る」

 「医療の高度化は目覚しく、制度の迅速で柔軟な運用が期待される」

 「海外で安全性が認められた新薬の早期使用は患者が切望している」


裁判では敗訴となった訴えですが、制度全体について検討される
ようになれば、一石を投じたことになったのかもしれません。


いずれにせよ、深刻な病気になったらお金が掛かり、お金次第で
選択肢が変わるということは、しばらく変わらないようです(-_-;)


混合診療禁止は適法、保険制度の見直しも求める
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