2011年05月25日
東日本大震災、その後の相続問題相談増加

「被災地 相続どうすれば
法律相談じわり増加
迫る決断期限 国の支援急務
2011年5月24日 日経新聞 38面」
人は生きていれば必ず亡くなるもの。
相続は誰にでも発生する問題ですが、震災で混乱すると問題は
複雑になりそうです。
被災地では四十九日法要を終え、遺産の処分などを考え始めた
人が多くなり、相続に関する法律相談が増えているそうです。
民法でも、相続か放棄かは死亡から3か月以内に判断しないと
いけないと決められており、期限が迫っています。
土地の相続などは復興計画に影響する可能性もあり、早急に
相続を円滑にする支援が必要とされています。
相続は、亡くなった方の財産を受け継ぐだけでなく、借金などの
負債も引き継ぐものですが、それを知らずに期間が過ぎ、
いつの間にか相続してしまう可能性もあるようです。
また、両親が同時に亡くなったり、血縁関係のある複数の
人が亡くなった場合も、相続人の範囲が複雑になる可能性が
あります。
災害で複数の人が亡くなって死亡の順番が分からないときは
死者の間で相続が発生しなかったとする「同時死亡の推定」
が適用されます。
次の順位の相続人が繰り上がって相続に関係する可能性があり、
縁が遠い時には話し合いが難航するかもしれません。
また、父の遺体は見つかったが、母は行方不明のままという
ケースもあります。
通常なら行方不明から1年がたてば「失踪宣告」を受けて
死亡が認められるが、それまでは母が相続人のため土地などの
重要な遺産には手を付けることが出来なくなってしまいます。
政府は1年を待たずに行方不明者の死亡届を受理する方針だ
そうですが、そもそも混乱している被災地の状況からすると、
道筋を建てるのにも時間がかかりそうです。
東海地震の可能性が考えられる地域に住む私たちも、普段考える
ことのないこれらの問題を見直してみる機会かもしれません。
加入中の生命保険なども、いろいろなケースでどうなるのか
担当者やFPなどに確認してみるのも一つですね。
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ファイナンシャルプランナー FP-dai
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Posted by FP-Dai at 09:05│Comments(0)
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