2011年08月08日
会社員の副業、どこまでOK?
「リーガル3分間ゼミ
Q 賃貸マンションを相続
副業禁止で懲戒処分は有効?
A 本業への影響度で判断
2011年8月8日 日経新聞 16面」
今回は初めてのコラム記事からアップします。
多くの人が勤めている会社では、ほとんどの場合就業規則が
決められていて、社員の副業については禁止されていると
思います。
国家公務員法などで副業を禁止されている公務員と違って
民間企業の社員の副業を規制する法律は、実は無いそうです。
法律ではなく、その会社に勤める上での規則としての取り決め
であるようですが、違反すれば懲戒処分を受ける可能性はあります。
ただ、就業時間外に副業をしていた場合、何でもかんでも処分の
対象になるとは限らないようです。
過去の判例などから、ポイントは2点あり、
①本業に支障が無いこと
②本業と同じ業界での副業の場合、情報流出などが無いこと
が争点となっているようです。
建設会社の事務員が会社の就業後午後6時から午前0時まで飲食店で
働いていたことが原因で解雇されたケースでは、
「就業時間外に適度な休養をとることは労務提供の
基礎的条件である」
として、解雇を有効としたそうです。
しかし、本業に影響が無い場合は、就業規則に副業禁止がうたわれて
いても必ずしも拘束力はないようです。理由は、
「会社側が過度に副業を禁じた場合、財産権の侵害に
当たるとも考えられる」
ためだそうです。
表題の、賃貸マンションを相続しても、管理会社に運営を任せていたり
して本業への影響が出ないのケースでは、社員を処分することが妥当と
判断される可能性は低そうとのことです。
二つ目のポイントの情報流出について、営業マンが妻が経営する
同業会社の営業に関与して解雇された処分をめぐる裁判の判例では、
「会社が副業を黙認していた上、会社に損害を及ぼした
ことは認められない」
として懲戒解雇を無効としたそうです。
とはいっても、裁判で争うなんてことはできればしたくないもの。
副業に挑戦する人は、そこそこに、節度と覚悟を持って臨まれた
方がいいと思います。
当ブログも、新聞記事ネタからのコメントであり、一切責任を
持つことはできませんので・・・念のため(^^ゞ
子育て世代応援中!(^.^)/~~~詳しくは こちら
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Posted by FP-Dai at 23:25│Comments(0)
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