2010年12月30日

会社員ももっと税金が戻るかも

「特定支出控除の条件緩和
  必要経費の範囲拡大
  税制2011年度こう変わる
   2010年12月28日 日経新聞 5面」


サラリーマンも確定申告すれば税金が戻ってくるかも
しれません。

2011年度税制改正では、給与所得控除の縮小など、主に
高所得者を対象のした個人増税が相次ぐ一方で、会社員の
必要経費などの税負担を軽減する「特定支出控除」の
使い勝手を良くするようです。

自営業者の人が売り上げから原価や販売経費などの
必要経費を差し引けるように、サラリーマンも
スーツを買ったり、勉強したりなどの経費が必要だろうと
いうことで、「給与所得控除」という形で税金を少なく
してもらえます。

その割合は、現在の制度では以下の通り

給与年収(源泉徴収の金額) 給与所得の控除額

180万円以下         給与年収×40%
               *65万円未満のときは65万円
180万円超~360万円以下   給与年収×30%+18万円
360万円超~660万円以下   給与年収×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下  給与年収×10%+120万円
1,000万円超~        給与年収×5%+170万円

つまり、年収400万円の人は、
 400万円×20%+54万円=134万円の控除
となります。

実際には給料の計算で会社が自動的にやってくれますので
私もサラリーマンの時にはどんな計算で税金が決まって
いるのかサッパリわかりませんでしたが・・・(^^ゞ

実はこの制度に、さらに控除を上乗せできるお得な制度
があるのです。

それが冒頭の「特定支出控除」です。

この特定支出控除は、
1.転勤による引越し費用・・・引越し代金、宿泊費など
2.研修費・・・職務上必要な技能、知識を習得する
        ための受講費など
3.通勤費・・・通勤に必要な定期代、バス代など
4.資格取得費
     ・・・公認会計士、弁護士、税理士以外で、
        職務上必要な資格をとるための費用
5.帰宅旅費・・・単身赴任の場合に、自宅に週1回程度、
        帰宅するときの費用


などが対象で、その合計金額が給与所得控除(年収400万
の人は134万円)を超えるとその分申請することが出来ました。

実際には、そんなにお金を使っている人はいないし、
あまり知られていないせいでですので使われているケースは
ほとんどなかったようです。

これが今回の改正で、対象が

・職務と関連する図書の購入費
・職場で着用する衣服費
・職務に必要な交際費
・職業上の団体の経費
・会計士、税理士、弁護士などの資格取得費も対象

と拡充され、さらに、給与所得控除の半額を超えた部分
(年収400万円の人は67万円)が対象となるようです。

領収証や、会社が「職務に関連する」と証明することが
条件ですが、サラリーマンも税金・確定申告の仕組みを
知っておいたほうがいいですね(*^^)v



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